お金が足りないときに、すぐに借りられる質屋。
時計レンタルサービスで借りた高級ブランド腕時計なら、質屋でかなりの額が借りられそう。
しかし、レンタル品の質入れは違法行為!闇金業者の悪質な手口に巻き込まれる危険も…。
レンタル品の質入れや転売は絶対に辞めましょう!
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目次
そもそも質屋のしくみとは?
では、そもそも質屋とはどのようなお店なのか、質屋で行っている質入れについても分かりやすく解説していきます。
実は買取だけじゃない!質屋の概要
銀行やクレジットカードなどを利用してお金を借りることができなかった時代には、お金を貸してくれる代表的なお店として知られていた質屋。
現在では、質屋というとチケットやブランド品などを買い取ってくれるというイメージが強いですよね。
お金を借りるなら銀行や消費者金融を思い浮かべる人も多いかもしれません。
しかし、現在でも質屋は品物を担保にしてお金を貸してくれるサービスも行っています。
質入れとは?質入れのしくみ
質屋で行われている質入れ、あまりなじみのない人も多いのではないでしょうか?
そこで、質入れの簡単なしくみを紹介します。
- 品物を預けてお金を借りる
- 支払いができなければ質流れする
- 質流れになれば返済する必要がなくなる
- 利息がかなり高い
時計やブランド品など品物を預けることで、お金を借りられる質入れ。
銀行などで借りる場合より利息が高いですが、すぐにお金を借りられることや、お金を借りたことが情報として残らないなどメリットもあります。
借りたお金と金利を返せない場合は、質流れと言って預けていた品物は売られてしまいますが、期限までに返済すれば品物は戻ってくるシステムです。
時計レンタルで借りたブランド腕時計を質入れするのは違法
時計レンタルサービスを利用すれば、高級な腕時計もレンタルできるのですが、腕時計であってもレンタル品を質屋に持って行くのは違法行為です!
レンタル品の質入れは預ける側も質屋側も違法行為に当たり、どちらも罪に問われる可能性があります。
- 預けた人:横領罪または詐欺罪
- 質屋側:盗品保管罪
預けた人:横領罪または詐欺罪
まずレンタル品を預けた側は、横領罪に当てはまります。
横領罪とは、人のものを勝手に利用して利益を得ることで、例えば借りていたものを勝手に売ったり、会社の現金を使い込んだり、といったことも当てはまります。
レンタル品も自分のものではなく、所有しているのはレンタルサービスの会社なので、レンタル品を質屋に入れてお金を借りることも横領罪。
違反すると、懲役5年以下の刑罰が科せられる可能性があります。
質屋側:盗品保管罪
また、質屋側も罪に問われる可能性あり。
レンタル品であることを知りながら質預かりすると、盗品保管罪に当てはまります。
違反すると、懲役10年以下の刑罰か50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
このようにどちらも罪に問われる可能性があるので、レンタル品を質入れすることで双方にメリットは一切ないです。
質屋での売却ももちろん違法行為
質屋では質入れの他に、ブランド品などの買い取りも行っていますよね。
レンタル品を質入れすることはもちろん、転売や売却することも違反行為です!
レンタルしている品物の所有権は自分にないので、勝手に売却することは絶対に辞めましょう!
レンタル時計を質屋で換金するのは困難
レンタル品で転売・不正行為をはたらくのは違法。
レンタルサービスの会社からすると、貸し出した品物が転売されて返ってこなかったら会社としてやっていけませんよね。
「バレなければ・・・」と思っている悪質な人も中にはいるかもしれませんが、絶対NGです!
しかも、そもそも現在は質屋で換金することは困難なのです。
レンタル申し込みの際の審査
ほとんどの時計レンタルサービスでは、サービスを利用する前に審査が行われています。
審査に必要な情報はこちら。
- 身分証の情報
- 勤務先情報
- クレジットカード情報
このような情報を求められることが多く、一定以上の支払い能力があるか、過去に延滞などの履歴はないかなどを調べられます。
情報に不備があったり、支払能力がないと判断されたりすると、審査で落とされる場合も…。
貸し出す前にしっかり審査をすることで、不正に利用しようとしている人を弾いています。
シリアルナンバー公開
高級ブランド時計には、1つずつシリアルナンバーが存在しています。
同じ型番でも同じシリアルナンバーは一つとしてありません。
時計レンタルサービスでは、このシリアルナンバーを公開していることが多いです。
シリアルナンバーに同じ番号はないので、公開されているシリアルナンバーを確認すれば一発でレンタル品だと分かってしまいます。
大手質屋や買取店では、もちろんシリアルナンバーも確認するので、転売は困難でしょうね。
もし質屋に持って行ったことがバレたら?
「バレなければ質屋に持って行ってもいいだろう…」なんて軽く考える人もいるかもしれませんが、質入れしたことがバレてしまったらどうなるのでしょうか?
レンタル時計を質入れした場合の対応を、人気の時計レンタルサービス会社であるカリトケを例に見てみましょう。
カリトケの場合は、利用規約第18条により、強制退会および損害賠償の請求が行われます。
転売の場合も同じように賠償責任が生じます。
転売でも質入れした場合でも、このように何らかの請求が来てしまう可能性が高いので、質屋に持って行くのは絶対にやめましょう!
【闇金の手口】10年以上前に流行した時計レンタル詐欺とは
少し前ですが、時計レンタルサービスを利用した闇金の手口が広まったことが社会問題になりました。
今ではかなり減ってはいるようですが、時計レンタルを始める前に悪徳な手口の詳細を知っておくと安心ですよ。
時計レンタル詐欺とは?
時計レンタル詐欺とは、10年以上前に広まった闇金業者による悪徳商法。
レンタルした腕時計を質屋に持って行き、それを預けてお金を借りさせる詐欺です。
質屋の利子は高いことが多いので、借りた金額よりも高いお金を払い続けなければいけません。
簡単に大金が手に入る、借金がなくなる、など甘い言葉に騙された人が被害にあったようです。
時計レンタル詐欺の手口
まずは高級腕時計をレンタルさせて、それを質屋に持って行かせます。
質入れさせた後、高額な利子の請求をするのが手口。
銀行のキャッシングやカードローンなど貸金業には年利18%という上限金利がありますが、質屋は貸金業には当たらず上限金利が高く設定されています。
そのため、驚くほどの利子を支払わなければいけなくなり、利子が払えず預けていた腕時計も質流れしてしまうことに…。
最終的にレンタル業者に高級腕時計を弁償しなければいけなくなってしまいます。
レンタル会社も質屋もグルで、かなりのお金を損する可能性が高いです。
時計レンタル詐欺に騙されないために
最近では時計レンタル詐欺が減っているものの、こういった悪質な手口はなくなりません…。
そこで、時計レンタル詐欺に騙されないためにも、以下の点に気を付けましょう!
- レンタル品の質入れは絶対にしない
- レンタル品を換金するように促す業者を信じない
レンタル品を質入れすることはそもそも違法行為。
質入れすることで罪に問われたり、悪質なトラブルに巻き込まれたりすることも考えられるので、絶対にやめましょう。
また、レンタル品を換金するように促してくる業者は、どう考えても怪しいです!
違法行為を促していることと同じなので、絶対に信じないこと。
無視するか、消費生活センターや警察に相談しましょう。
【おまけ】おすすめ時計レンタルサービスKARITOKE(カリトケ)

現在多くの時計レンタルサービスがあり、どのサービスを利用するか迷ってしまいますよね。
ほとんどの会社が詐欺などではなく、安全にサービスを提供する会社なので安心してください。
今回はおまけとして編集部イチオシの時計レンタルサービス「KARITOKE(カリトケ)」をご紹介します!
月額3,980円からブランド腕時計がレンタル可能
編集部がおすすめする腕時計レンタルサービスは、カリトケ。
サービスの詳しい内容はこちらです。
料金プラン | ・casual plan(月額3,980円) ・standard plan(月額6,800円) ・premium plan(月額9,800円) ・executive plan(月額19,800円) |
レンタル期間 | 1ヶ月単位(無制限) |
取扱商品数 | 数千点 |
カリトケは、気になる腕時計を月額3.980円からレンタルできるサービスです。
4種類の料金プランがあり、レンタルする腕時計に合わせて毎月プラン変更が可能。
気軽に色々な腕時計を楽しみたい学生から、ビジネスにおいてステータスとして腕時計をレンタルしたい社会人や経営者まで、幅広い目的での利用ができるのが魅力です。
1か月ごとに腕時計を変更できますが、基本的に腕時計の返却期限はなし。
気に入った時計があれば、満足するまでレンタルできますよ♪
安心キズ保証も付いているので、日常生活でついてしまうキズなどの費用を負担する心配もなく、安心して利用できるのもおすすめポイントです。
また、初めての人でも利用しやすいようにお得なキャンペーンが豊富。
初回無料登録で50%オフや、エポスカードでの決済で割引など、気軽に始められるキャンペーンが実施されているので、気になる人はぜひチェックしてくださいね!
▼公式サイトはこちら▼
>>カリトケの評判についての記事を読む
>>カリトケのキャンペーン情報を見る
まとめ
気軽に高級ブランドの腕時計をレンタルできるので、時計レンタルサービスを利用する人が増えています。
しかし、レンタルしたブランド腕時計を質屋に入れるのは絶対にNGです!
質入れした人も質屋も違法行為として、罪に問われる可能性があります。
レンタル品の所有権は自分にはないので、勝手に質入れや転売はできません。
かつて社会問題にもなった時計レンタル詐欺など、闇金業者の悪質な手口に巻き込まれる可能性もあるので、レンタル品を質屋に持って行くのは要注意。
トラブルに巻き込まれないためにも、レンタルした腕時計の取り扱いには十分注意しましょう!
取り扱いさえ間違えなければ、毎日腕時計のある生活を楽しめるはずです♪